住宅ローンが完済しているからこそ、損害保険に入っておこう

台風の季節がやってきましたね、、、
去年の令和元年15号19号で、千葉県では甚大な被害がありました。

一年近くたった今も、まだまだブルーシートがかかった住宅も多く、弊社も対応中の現場もまだ数件あるというのが現場です。

弊社も所属している全国木造建設協会の千葉県協会では、被災した家の修理を対応してもらえる工事店・工務店が見つからない方に、協会に所属している工事店を紹介する事業をやっています。


私は事務局のお手伝いもしながら、実際に現地に行ったり何軒か工事対応をさせていただいています。
そこで感じたことは、

築50年の木造住宅。風が抜ける面の妻側の外壁と、軒天の一部が剥がれて風によって破損している
  • 築年数が経っている住宅は、多かれ少なかれ経年劣化している。故に台風などで壊れやすい状態となっている。
  • 住宅ローンが完済している住宅は、それと同時に損害保険(火災保険)に加入していないケースが多い

大規模な災害が発生すると、公的な義援金や補助金などはあります。住宅の修理についても、工事代の補助金が出ますが、その多くが工事代を全てまかなえるほど金額は期待できません。
(去年の千葉の台風被害の場合、罹災証明による被害具合が全壊・半壊判定の場合は工事費の最大59万5千円。一部損壊の場合は工事費の20%(最大が59万5千円)となっています)

また、台風で破損したもの全てに工事代の補助が出るわけではない、というのが私も驚きでした。

公的な補助金の考えが

  • 最低限の生活水準を確保するためのもの
    (財産や資産価値を確保するためのものではない)
    例:雨樋のみの破損などは、補助金の対象外のことも。雨戸も同様。
      それがなくても、生活困らないでしょ、というところか?
  • 台風による屋根・外壁などの破損がある場合は、雨漏りによる被害の室内の工事の補助はありますが、破損がないただの雨漏りの場合は、補助対象外のことも
    (外部の破損がないのに雨漏りがある→建築時の施工不良の可能性が高いため)

なので、実際に現場に行くと、「こんなに大きな被害が出ているのに、公的な補助金がほとんど使えない(使える工事に該当しない)のか」というケースも。

公的な補助金の支給は、民間の損害保険の加入の有無などは関係がありません。

そこで問題になるのが、民間の損害保険の保険料の負担。保険商品によって保証内容は様々なので、手厚い保証のものは保険料もそれなりなものも多いようです。

ただ、一度住宅が災害で被害にあえば、ある程度まとまった金額が必要になるケースが多いです。住宅の築年数が30年を超えて住宅ローンも完済している場合は、住まい手も引退世代の場合も多いので、収入もそれほどないけど出ていくものもあまりない、という感じです。

経済的に余裕があって、想定外の災害で住宅を修繕するのにまとまったお金が必要となっても大丈夫なくらいの備えがある場合は、不必要に損害保険に加入する必要はないかと思いますが、そうでない場合は、だからこそ損害保険に加入しておくことが備えにつながるように思います。

想定外の災害が頻発している近年。
防災用品や、備蓄食料などの備えとともに、住まいが被害にあったときの経済的な備えについてもいま一度考えておくと、良いかもしれませんね。