建築確認申請、その前に

 船橋は駅周辺は飲食店や百貨店もあるし、都内まで電車で30分足らずで行ける利便性もあって、「街」ですが、少し駅を離れると、一面に畑や田んぼが広がっていたり、道路をトラクターが走っていたり、ねぎしょった農家の方が歩いていたり、そんな街です。

 建築予定地は、船橋市内 でも周りに畑が広がる、のどかな場所。都市計画法では「市街化調整区域」となっているので、原則、建物は建てられません。しかし各行政ごとに条例により例外が定められている場合があり、我が家も、その「例外」の条例によって、「個人の居住に用する住居のみ建築可」。

 一般的には、建築前に「建築確認申請」というものを提出して、建築していいよ、っていう許可をもらってから、工事着工。という流れになります。

建築確認申請の提出
役所や、民間の指定機関に、「建築確認申請」を提出します。
建物の用途や配置、高さ、大きさ、外壁や屋根の仕様など、都市計画の秩序を守るために、建築基準法に適合しているかをチェックしてもらいます。繁華街などの防火地域であったり、不特定多数の人が利用するような施設などは、より細かい法律が定められています。
建物を建てる場所や建物の内容によって、申請に必要な費用や期間はちがってきます。
建築確認の許可がおりたら、着工
この「着工」の解釈が、まちまちなので困るところなのですが、一般的には「敷地の土を、けっこう掘り返す=着工」のようです。
基礎工事の前に行う地鎮祭や、実際の建物の位置を表す「地縄張り」などは、着工とは見なさないようですが、地盤改良工事のような大掛かりなものは、解釈がわかれるようです。

我が家の場合は、
「原則、建物を建てられない『市街化調整区域』だけど、条例で特別に建てられますよ。ただし、どんな建物を建てるのか、建築確認申請を出す前に、こちらに(市)に許可をもらってね。市街化調整区域なんだからね。下水の処理とか、そもそもどこに流すのか、とかさ。」
ということで、「都市計画法第43条の許可申請」というものが必要です。

都市計画法第43条の許可申請
我が家は、市街化調整区域なので、この申請が必要になります
建築確認申請
着工

 で、この「都計法43条申請」。
我が家の場合、船橋市役所では、「宅地課」「道路計画課」「河川管理課」の3課への協議・申請・許可、が必要。
宅地課・・・建物の全体的な計画をチェック
道路計画課・・・敷地に対して道路がどのように付いているか、その道路の側溝に何を流すのかチェック
河川管理課・・・浄化槽を経由した排水や、雨水、それらが河川につながる側溝から流れるので、その内容のチェック
おおまかに言うと、こんな感じでそれぞれの課が建築計画の内容をチェックします。それぞれの課の方々が現場確認したり、図面チェックしたりして、最終的に3課のOKが出たら「都計法43条の許可」がおります。
3課にわたっての申請なので、この許可申請期間が当初の私の想定よりかかってしまいました。
(結果、最初に提出してから私の場合は約1ヶ月程度で許可がおりましたが、おおよそ90日程度かかることが多いようです。)

という思いの外申請関係に時間がかかることが判明。
許可が降りる前に、できることはやっておこう!ということで、
・地鎮祭
・地盤調査
・地縄張り
そして、我が家の重要なライフライン、
・井戸掘削(上水が来ていないので。)

をすることにしました。