建築基準法のいじわるぅ~
新築の問い合わせをいただいたお客様のプランニング。
こちらの土地、北側に道路&敷地の地盤面が道路よりも高いので、高さが限られてしまいます…。
・敷地と道路の地盤面の高さが違いすぎるときの緩和が確かあったはず!→(1m以上高い場合は、高さの差の1mを減じたものの1/2だけ、おまけ。)こちらの土地の場合、5cmだけ、オマケ。それだけかよー!もっとオマケしてくれよー。
・2階部分だけを南にずらして、北側の道路斜線を回避しよう!→敷地の建蔽率にひっかかり、アウト。
ムムム…。
「確か、こんな緩和措置を定めた法規があったハズ・・・。」と、記憶のそこをたどり、法令集をめくっては、ガッカリ、の繰り返し。えーん。
数年前、建築家の○藤○雄さんの講演会で、『条件のキビシイところほど、燃える!なかなかウンと言ってくれない女性を口説くようなもんですよ、ハッハッハ!』って言ってたな。。。
世界の巨匠と言われる人は、やっぱ違うなぁ。